パートの社会保険 よくある質問

パート・アルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金)について、よく検索されている質問に、公的な資料をもとに答えます。

社会保険の加入条件は2026年10月から何が変わる?

パート・アルバイトが勤務先の社会保険に入る条件から、「月の賃金が8.8万円以上」(いわゆる106万円の壁)が無くなります。 従業員51人以上の会社で、週20時間以上働き、学生でなく、2か月を超えて働く見込みがあれば、月収にかかわらず加入します。 会社の人数の条件は、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上に広がり、2035年10月に無くなります。

賃金要件の撤廃日は令和8年政令第275号(令和8年9月11日公布)で2026年10月1日と決まりました。段階ごとの説明

週20時間ちょうどでも入る? 19時間なら?

条件は「週の所定労働時間が20時間以上」なので、20時間ちょうどは対象です。19時間なら対象外です。 見るのは雇用契約書やシフトで決まっている時間で、たまたま残業した時間は含めません。 週19時間から20時間に増やすと手取りがどう変わるかは週20時間の壁にまとめています。

月8.8万円より少なくても入る?

2026年10月からは入ります(会社の人数などの他の条件を満たす場合)。9月までは8.8万円未満なら対象外でした。 月収ごとの保険料は月収別の保険料で見られます。

「106万円の壁」が無くなると、保険料を払わなくてよくなる?

2026年10月に撤廃されるのは「月額賃金8.8万円以上」という加入の要件のひとつです。 この要件が無くなることで、これまで賃金が低くて対象外だった人が新たに加入対象になりえます。 週20時間以上・勤務先の従業員数などの他の要件を満たせば、賃金が低くても社会保険料の負担が生じます。 「壁が無くなる=負担も無くなる」の逆で、対象になる人が広がる方向の変化です。

「106万円の壁」と「130万円の壁」は何が違う?

このサイトが扱っているのは、勤務先の社会保険に自分自身が加入するかどうかの話(いわゆる106万円の壁、 正確には賃金要件・企業規模要件などの複数要件)です。

一方「130万円の壁」は、配偶者や親の健康保険の被扶養者(扶養家族)でいられるかどうかの話で、 別の制度・別の基準です。年収130万円以上になると、勤務先の従業員数などに関わらず被扶養者から外れ、 自分で国民健康保険・国民年金などに加入する必要が出てきます。この基準自体は今回の改正の対象ではありません。 両者を混同しないようご注意ください(詳しくは配偶者の勤務先の健康保険組合・協会けんぽにご確認ください)。

交通費(通勤手当)や残業代は含める?

壁によって違います。勤務先の社会保険に入るかどうかの「月8.8万円」(106万円の壁。2026年10月に撤廃)は、 通勤手当・残業代・賞与を含めない額で見ていました。 一方、扶養に入っていられるかの「130万円」は、通勤手当も含めた年収の見込みで判定します。 残業代は、2026年4月から、労働条件通知書などで決まっている賃金から見込む年収で判定する形になり、含めなくなりました。

出典: 日本年金機構「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて」

130万円の壁は月いくら? 学生は?

130万円÷12で、月108,334円以上になる見込みだと扶養から外れます。 ただし19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は、2025年10月から基準が年収150万円未満(月125,000円)に上がっています。 年収ごとの手取りは年収別の手取り早見表にまとめています。

出典: 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」

ダブルワーク(掛け持ち)は時間を合計する?

合計しません。週20時間などの条件は、勤め先ごとに見ます。 たとえば2つの店で週15時間ずつ(計30時間)働いていても、どちらの店でも週20時間に届かなければ、どちらの社会保険にも入りません。 片方で条件を満たせば、その勤め先で加入します。両方で満たす場合は手続きが別にあるので、勤務先か年金事務所に確かめてください。

条件に当たっても、入らないことはできる?

できません。条件(週20時間以上・会社の人数など)を満たせば、本人の希望にかかわらず加入します。 入りたくない場合は、週の所定労働時間を20時間未満にするなど、条件そのものが変わる働き方にするしかありません。 週19時間と20時間で手取りがどう変わるかは週20時間の壁で見られます。

学生は社会保険に入らなくていい?

昼間部の学生は原則として加入の対象外ですが、日本年金機構は次の人を加入対象として挙げています。

厚生労働省の特設サイトは、通信制の人もこれに含めています。ご自身の在籍形態が当たるかどうかは、 勤務先または年金事務所にご確認ください。

出典: 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」

従業員50人以下の会社なら、ずっと入らなくていい?

企業規模要件(例: 2026年時点で51人以上)を満たさない会社であっても、 従業員の2分の1以上の同意があれば、短時間労働者も社会保険に加入できる制度があります。 「うちの会社は人数が少ないから一生対象外」ではありません。 2026年10月以降にこの制度で加入する場合、勤務先が本人の保険料の一部を負担すると、 3年間、国の支援(保険料調整制度)を受けられます。

出典: 厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(令和8年1月)

保険料の計算は、どの健康保険の料率?

計算機が出す保険料は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の料率で計算した目安です。 健康保険組合に入っている会社では、組合ごとに料率が違います。 また、健康保険料率は勤務先(事業所)の都道府県ごとに決まり、毎年3月分から改定されます。 まだ公表されていない年度の保険料は計算しません。

社会保険に入ると損?

社会保険料が給与から天引きされる分、額面が同じなら目先の手取りは減ります。 一方で、将来受け取る年金額が増える・傷病手当金や出産手当金といった給付が受けられるようになる、 といった加入によるメリットもあります。どちらが得かは働き方・将来設計によって変わるため、 本サイトは損得を断定しません。判断材料としてご利用ください。

この計算機で分からないことは?

複数の会社で働いている場合の合算判定、育児休業中の扱い、個人事業所特有の適用除外など、 細かい例外は本計算機の対象外です。最終的な確認は、お近くの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。

本サイトの判定・試算は、厚生労働省・日本年金機構が公表している基準に照らした一般的な結果であり、 加入の可否を確定するものではありません。複数事業所での勤務や特殊な雇用形態など個別の事情がある場合は、 最終的に年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。詳しくはこのサイトについてをご覧ください。