パートの社会保険の加入条件
2026年10月1日からの条件(令和8年政令第275号で日付が確定)
2026年10月1日からは、パート・アルバイトは次の4つをすべて満たすと、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入ります。 本人が入りたくなくても、条件を満たせば加入します。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 1. 週20時間以上 | 雇用契約書やシフトで決まっている週の所定労働時間が20時間以上。たまたまの残業は含めない。20時間ちょうどは? |
| 2. 会社の従業員数 | 厚生年金に入っている人が51人以上(2026年10月時点)。法人は全事業所の合計。この人数は下の表のとおり段階的に下がる |
| 3. 2か月を超えて働く見込み | 雇用期間が2か月以内でも、契約に更新の可能性が書かれていれば当たる |
| 4. 学生でない | 昼間の学生は対象外。夜間・定時制・通信制・休学中、卒業前に就職して同じ職場で続ける人は対象。くわしく |
| いわゆる「106万円の壁」。2026年10月1日に無くなり、それからは月収にかかわらず入る(9月までは月8.8万円未満なら対象外) |
従業員数の条件はいつから何人に?
2035年10月には人数の条件が無くなり、週20時間以上などの条件を満たせば、どの会社で働いていても入ります。
従業員50人以下の会社なら入らない?
2026年10月時点では、従業員50人以下の会社のパートは、この条件では加入の対象になりません(正社員の4分の3以上の時間・日数を働く人は、会社の規模にかかわらず入ります)。 ただし、従業員の2分の1以上が同意すれば、50人以下の会社でもパートが加入できる制度があります。 また、2027年10月からは36人以上の会社も対象になります。くわしく
掛け持ち(ダブルワーク)の場合
週20時間などの条件は勤め先ごとに見ます。2か所で合わせて20時間以上でも、どちらか1か所で条件を満たさなければ入りません。 くわしく
入ると、いくら引かれる?
引かれる保険料は月収で決まります。月収10万円なら、東京の会社で月13,906円です(令和8年度の料率)。 自分の条件で確かめるなら計算機、月収ごとの額は月収別の保険料、 年収ごとの手取りは年収別の手取りにあります。
出典: 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」、 厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」。
ほかの計算・解説
計算機自分の条件で加入判定と手取り
月収別の保険料8万〜25万円の早見表
年収別の手取り90万〜200万円の一覧表
週20時間の壁手取りが減る分と戻る時間
加入条件4つの条件と従業員数の変化
よくある質問130万円の壁との違いなど
本サイトの判定・試算は、厚生労働省・日本年金機構が公表している基準に照らした一般的な結果であり、
加入の可否を確定するものではありません。複数事業所での勤務や特殊な雇用形態など個別の事情がある場合は、
最終的に年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。詳しくはこのサイトについてをご覧ください。